被害者が参加する刑事裁判
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今まで被害者は証人として出廷する事は出来なかってただ
傍聴席で黙って聞くだけであったが12月1日から殺人や
傷害等故意の犯罪行為で人を死傷させた事件、強姦や監禁
過失致死傷が問われる事故の裁判に参加できる制度が始まる
傍聴席で黙って聞くだけであったが12月1日から殺人や
傷害等故意の犯罪行為で人を死傷させた事件、強姦や監禁
過失致死傷が問われる事故の裁判に参加できる制度が始まる
by okada1117
| 2008-10-23 16:47
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Comments(2)